失踪や認定死亡とは何か?

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相続をする時、誰かが亡くなって開始されますが、死亡を確認できない場合は例外が適用されます。それが「認定死亡」や「失踪」で、法的に認められると被相続人の死亡が明らかでない場合も相続を開始する事ができます。認定死亡と失踪はどのようなものなのか見ていきましょう。

 

 

失踪

失踪とは行方不明になった人の事です。行方不明になって生死がわからない状態になると、その人物はすでに死亡したとみなされます。法律によって死亡したと解釈され相続を開始する事ができます。

 

長期的に失踪をしている場合は、家庭裁判所に申し立てをし、失踪要件を満たしていれば裁判官が判断をして、審判によって「失踪宣言」が認められます。法的に認められないと失踪宣言ができませんから注意しましょう。

失踪宣言は2種類ある

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失踪宣言には2種類あり、「普通失踪」と「特別失踪」があります。普通失踪は、失踪の対象者が生死がわからないまま7年間経過した場合で、失踪者の利害関係人が家庭裁判所に申し立てをした場合に審議が開始されます。

 

特別失踪は、失踪対象者が戦地に行った場合や沈没した船にいた場合、自然災害など死亡の原因となる危難から1年間経過した場合に適用されます。普通失踪より早い段階で審議ができる特徴があります。

 

認定死亡とは

 

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認定死亡とは、特別失踪と同じような状況にあった時、その調査にあたった公的機関の判断によって死亡が認められたケースです。戸籍上に死亡を反映させることができ、遺産相続の手続きに入ることができます。

 

失踪宣言と認定死亡は大きく違う

 

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失踪宣言や認定死亡が決まると遺産相続を介する手続きができるようになります。しかし、死亡したとみなされる失踪宣言と死亡を推定する認定死亡は大きく違い、認定死亡の場合は対象者が生存している証拠があればすぐに覆ります。

 

だが、失踪宣言の場合は、証拠の提出と家庭裁判所へ申し立てをする必要があり、すでに財産が相続されている場合は時間を要します。