自筆遺言書が大きく変わる!変更点・保管場所・作成方法

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自筆遺言書の制度が2019年1月に一部改正されました。遺言書保管法は、2020年7月10日に改正される事が決まっています。終活で、これから自筆遺言書を作成する人は変更点をチェックしておきましょう。

 

 

遺言書の種類

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自分の死後に配分される財産について、詳しく伝える手段になる遺言書。遺言書には3種類あり、遺族へ意思を伝えることができます。

 
自筆遺言書

自筆遺言書は誰でも簡単に書けますが、法律によって定められた書き方を満たしていないと無効になってしまいます。実際に家族が亡くなった後に自筆遺言書が見つかっても、きちんとした書き方がされておらず無効になるケースが多くあります。自筆遺言書書き方のポイントは以下のとおり。

 

・作成年月日を正しく明記する

・著名と押印をする

・書き間違いは正しい方式で修正する

・曖昧な明記はしないようにして、不動産を記載する時は、登記簿謄本通りに明記する。

・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類、口座番号を明記する。

・相続人の遺留分にも注意する。

・遺言執行者を指定しておけばスムーズに進められる。

・自筆遺言書は、封筒に入れて封印する。

 

今回、自筆遺言書のルールが改正されましたが、遺言書自体は自筆で書かなければ無効になります。正しい書き方で記入をし遺言を残しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。専門家が作る遺言書ですから、確実に遺言を伝えることができます。専門的知識を持った人が遺言書を作成しますから、遺言の内容に迷った時もアドバイスをしてくれます。作成するには手数料がかかりますが、確実に遺言を実行できるでしょう。

秘密証書遺言

 秘密遺言書は、遺言の内容を秘密にしたままでパソコンなどを使用して作成した遺言書の事です。誰にも知られたくない内容を残す事ができますが、秘密証書遺言だと言う事を公証人と証人に確認してもらう必要があります。

 

公証役場で行う事は公正証書遺言とほぼ同じですが、自宅で遺言書を保管すする点が異なります。また、実行するには、家庭裁判所で検認が必要になります。

 

自筆遺言書の改正点

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 1.自筆遺言書の添付資料にパソコンが使えるようになる

2019年1月13日から、自筆遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成する事ができるようになりました。これまで、財産目録は手書きで作業量が多くとても大変でした。これからは修正も簡単になり、財産目録を作成しやすくなるでしょう。

 

自筆遺言書に添付する場合は、目録や不動産登記簿謄本、通帳のコピーなどすべてのページに署名して印鑑を押します。遺言書自体は手書きになりますが、パソコンを使って添付書類が作成できるようにな為、とても便利になるでしょう。

 

2.自筆遺言書も法務局で管理してくれる

今まで、自筆遺言書は保管方法が決められていませんでした。相続が開始されても遺言書が見つからなかったり、複数の遺言書が発見されて遺族が戸惑うケースもありました。また、悪質な場合は、自分に不利な内容の遺言書を見つけたら勝手に破棄したり、書き換えする事もありました。

 

2020年7月10日からは、法務局が自筆の遺言書を預かってくれる制度が始まります。預かる際には、法務省令で定める書式になっているかを確認し、遺言書に係る情報も管理してくれます。

 

また、遺言者は保管されている遺言書を閲覧することができ撤回も可能です。遺言者が生きている限り、遺言者以外の人は閲覧できません。遺言者が死亡すると、法務局で預かっている自筆遺言書は家庭裁判所での検認手続きが不要になり、すぐに相続の手続きができます。

 

3.保管手数料がかかる

自筆遺言書を法務局で保管してもらうには、手数料がかかります。また、遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書などの交付にも手数料がかかります。

 

4.遺言書の保管場所

自筆遺言書を保管する場所は、遺言者の住所地か本籍地、遺言者が所有する不動産の所有地を管轄する遺言書保管所になります。

 

今後の改正点にも注目したい

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今回の改正は、自筆遺言書でもより確実に相続できる制度の見直しでした。すでに財産目録はパソコンやコピーが使えるようになっていますが、法務局での保管はこれから実施されます。スタートするまでに詳細などが明らかになっていくと思います。

 

今まで、自筆遺言書を書くのにためらいがあった人もこれからは利用しやすくなるでしょう。この機会に自筆遺言書を残してみましょう。